
職業選択の自由があるなら、会社を辞めた人に対して「あなたは、一生、何何の会社には就職してはいけません」などと、会社側が制限するのは、禁止ですか?
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対策と回答
日本の労働者には職業選択の自由が保障されており、会社が退職者に対して特定の会社への就職を制限することは基本的に禁止されています。これは、労働者の職業選択の自由という憲法上の権利に基づくものです。具体的には、労働契約法第16条において、「使用者は、労働者の職業選択の自由を不当に制限してはならない」と定められています。
しかし、実際の職場では、退職時に「競業避止義務」を含む契約を結ぶことがあります。これは、退職後一定期間内に、元の会社と競合する業務に従事しないという契約です。このような契約が法的に有効であるためには、その内容が合理的であり、労働者の生活を不当に圧迫しない範囲内である必要があります。また、このような契約は、労働者が自発的に同意した場合に限り有効とされます。
さらに、特定の業界や職種では、業界団体などによる「業界内のブラックリスト」が存在することがあります。これは、特定の行為を行った労働者を業界全体で排除するというものですが、これも労働者の職業選択の自由を不当に制限するものとして、法的に問題視される可能性があります。
以上のように、会社が退職者に対して特定の会社への就職を制限することは、原則として禁止されていますが、競業避止義務など、一定の条件の下では認められる場合があります。労働者は、これらの点に注意し、自分の権利を守るために適切な対応を取ることが重要です。
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