
会社が倒産した場合の解雇手当について教えてください。
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対策と回答
会社が倒産した場合の解雇手当については、労働基準法に基づいて支給されることが一般的です。具体的には、労働基準法第20条により、使用者が労働者を解雇する場合には、解雇予告手当を支払わなければならないとされています。解雇予告手当は、解雇予告日から解雇日までの間に、少なくとも30日分の平均賃金を支払うことが義務付けられています。ただし、解雇予告日が30日未満の場合は、その不足日数分の平均賃金を支払うことになります。
また、会社が倒産した場合には、労働者災害補償保険法に基づく倒産解雇補償給付も受けることができます。これは、倒産により解雇された労働者に対して、一定の条件の下で、解雇予告手当に相当する金額を支給する制度です。具体的な支給額や条件については、労働基準監督署や労働局に問い合わせることで詳細を確認することができます。
さらに、会社が倒産した場合には、労働者の賃金債権は優先的に弁済されることになっています。これは、労働基準法第12条に基づくもので、労働者の賃金は他の債権に優先して支払われることが保障されています。
以上のように、会社が倒産した場合の解雇手当については、労働基準法や労働者災害補償保険法に基づいて、一定の補償を受けることができます。具体的な手続きや支給額については、労働基準監督署や労働局に相談することをお勧めします。
よくある質問
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