
会社の指示で自宅から会社まで社用車を取りに行き、社用車で勤務先へ移動します。この場合は通勤の扱いなのかそれとも労働時間にあたりますか?
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対策と回答
このケースにおいて、自宅から社用車を取りに行く行為と、その後勤務先への移動が通勤として扱われるか、あるいは労働時間として扱われるかは、いくつかの要素に依存します。
まず、会社の指示が明確に社用車の取得と移動を労働時間の一部としている場合、これは労働時間として扱われる可能性が高いです。この場合、その時間に対して給与が支払われるべきです。
一方、会社の指示が一般的な通勤と同様に扱われるようなものであれば、これは通勤として扱われる可能性があります。日本の労働基準法では、通勤時間は通常労働時間に含まれません。ただし、通勤時間が極端に長い場合や、特定の状況下では労働時間として扱われることもあります。
さらに、この状況が定期的に発生するのか、あるいは一時的なものなのかも重要です。定期的な場合、これが労働条件の一部として認識される可能性が高くなります。
最終的な判断は、労働者と雇用者の間の具体的な契約内容や、会社の内部規則、そして労働基準法の解釈に基づいて行われるべきです。労働者がこの点について疑問を持っている場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
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