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弁護士が行政関係の仕事で知りえた案件の仕事を受けることは禁止されていますか?

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対策と回答

2024年11月16日

弁護士が行政関係の仕事で知りえた案件の仕事を受けることについては、日本の弁護士倫理規定により、一定の制限が設けられています。具体的には、弁護士倫理規程第23条において、弁護士は職務上知り得た秘密を守らなければならないとされており、これには行政関係の仕事で知りえた情報も含まれます。

しかし、この規定は弁護士が全ての行政関係の仕事で知りえた案件を受けることを全面的に禁止しているわけではありません。弁護士は、その案件が職務上の秘密に該当しないと判断した場合や、秘密保持義務を適切に履行できると判断した場合には、その案件を受けることができます。ただし、この判断は慎重に行わなければならず、通常は弁護士会の倫理委員会に相談することが推奨されます。

一方、社労士の場合には、行政関係の仕事で知った事件について、依頼を受けることができないとされています。これは、社労士の職務と弁護士の職務が異なるため、それぞれの倫理規定が異なることによるものです。社労士は、職務上知り得た情報を利用して、その情報に関連する事件を受けることができないとされています。

このように、弁護士と社労士の倫理規定は異なり、それぞれの職務上の秘密保持義務があります。したがって、弁護士が行政関係の仕事で知りえた案件の仕事を受けることは、必ずしも全面的に禁止されているわけではなく、個々の案件について慎重に判断する必要があります。

よくある質問

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労働基準法が厳しくならない理由は何ですか?違反行為に対して重い罰則を設けることで、ブラック企業を減らすことは可能でしょうか?

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派遣契約は年末までですが、入社2週間で辞めることは可能でしょうか?派遣先の会社に闇を感じており、前の派遣先の人も短期間で辞めているようです。会社の説明で月に80時間の残業があると知らされ、先月は100時間を超えた人もいるようです。同じ部署の人たちはいつも文句を言っており、職場環境が良くないと感じています。また、通勤時間が長く、精神的に負担が大きいです。派遣会社に退職を伝えたいのですが、辞めることは可能でしょうか?

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家のローンもまだ有り、子供の進学の事が在るので辞める訳にいかず悩んでます。精神的にも鬱状態になり、他の方は定年間近で延長雇用の事もあり困っている人も居ると聞います。法律ではこの後者の方もパワハラや人権無視に値しますか?
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