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対策と回答

2024年11月16日

弁護士が行政関係の仕事で知りえた案件の仕事を受けることについては、日本の弁護士倫理規定により、一定の制限が設けられています。具体的には、弁護士倫理規程第23条において、弁護士は職務上知り得た秘密を守らなければならないとされており、これには行政関係の仕事で知りえた情報も含まれます。

しかし、この規定は弁護士が全ての行政関係の仕事で知りえた案件を受けることを全面的に禁止しているわけではありません。弁護士は、その案件が職務上の秘密に該当しないと判断した場合や、秘密保持義務を適切に履行できると判断した場合には、その案件を受けることができます。ただし、この判断は慎重に行わなければならず、通常は弁護士会の倫理委員会に相談することが推奨されます。

一方、社労士の場合には、行政関係の仕事で知った事件について、依頼を受けることができないとされています。これは、社労士の職務と弁護士の職務が異なるため、それぞれの倫理規定が異なることによるものです。社労士は、職務上知り得た情報を利用して、その情報に関連する事件を受けることができないとされています。

このように、弁護士と社労士の倫理規定は異なり、それぞれの職務上の秘密保持義務があります。したがって、弁護士が行政関係の仕事で知りえた案件の仕事を受けることは、必ずしも全面的に禁止されているわけではなく、個々の案件について慎重に判断する必要があります。

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