
就業規則で「暴力行為は懲戒処分」と明文化されていても、暴力の加害者が正当防衛が認められた場合、懲戒処分はできないでしょうか?例えば、職場の階段の踊り場で上司が部下の女性社員にハラスメントをして抱き着いて服の中に手を入れようとしたときに、部下の女性社員が振り払った結果、その上司が階段から転落して重傷を負ったり、後遺症が残ったとします。こういう時、警察が介入したものの不起訴になった場合は正当防衛の成立を見做せると思われますが、この前提で会社が「上司を階段から突き落とした女性社員」を懲戒解雇することは可能でしょうか?それとも、就業規則や会社の意思よりも、民法や刑法の判断が優先されて、もし懲戒解雇を強行して裁判を起こされたら会社が負けるでしょうか?
もっと見る
対策と回答
このケースは非常に複雑で、法律と就業規則の両方が関係してきます。まず、正当防衛は刑法において認められる権利であり、被害者が即時の危険から身を守るために行った行為は、通常、刑事責任を問われることはありません。しかし、これは刑事裁判における判断であり、会社の内部規則である就業規則とは別の問題です。
就業規則に「暴力行為は懲戒処分」とある場合、会社は通常、その規則に基づいて社員に対して懲戒処分を行う権利を持ちます。しかし、この場合、女性社員の行為が正当防衛と判断された場合、会社はその行為を「暴力行為」と見なすことに慎重でなければなりません。
会社が正当防衛と認められた行為に対して懲戒処分を行う場合、その処分が不当であると判断される可能性が高く、裁判で会社が敗訴するリスクがあります。裁判所は、民法や刑法の判断を優先し、正当防衛と認められた行為に対する懲戒処分を不当と見なすことが多いです。
したがって、会社が正当防衛と認められた行為に対して懲戒処分を行う場合、その処分が法的に有効であるかどうかを十分に検討する必要があります。また、会社は、就業規則を見直し、正当防衛や緊急避難などの例外を明確に規定することで、このようなケースに対処することが望ましいです。
よくある質問
もっと見る·
11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?·
映像監督のアシスタントとしてインターンのような雇用形態で働いています。先日、監督への下請け案件の映像が公開されましたが、クレジットに自分の名前が記載されておらず、監督の名前のみが記載されていました。自分が担当した大まかな内容があるにも関わらず、仕事の成果が自分のものではないように感じて悲しくなりました。これは一般的なことなのでしょうか?·
2週間程度で退職した職場で、雇用保険に加入していたかどうかを確認する方法はありますか?1日実働8時間・休憩1時間で働いていました。·
派遣契約は年末までですが、入社2週間で辞めることは可能でしょうか?派遣先の会社に闇を感じており、前の派遣先の人も短期間で辞めているようです。会社の説明で月に80時間の残業があると知らされ、先月は100時間を超えた人もいるようです。同じ部署の人たちはいつも文句を言っており、職場環境が良くないと感じています。また、通勤時間が長く、精神的に負担が大きいです。派遣会社に退職を伝えたいのですが、辞めることは可能でしょうか?·
下請け会社に勤務している場合、入院手術が必要となった際に、元請け会社に病名を伝えるべきか?また、職場の上司全員に病名を伝え、診断書も全員に見せる必要があるか?同僚には病名を知られたくない場合、どのような対応が適切でしょうか?