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一族経営の中小企業や大企業の会長・社長は、「会社のイメージを損なう社員」を解雇することは可能でしょうか?具体的には、社員が有名な冤罪事件で証拠を捏造した悪徳警官の孫であることがネットで拡散され、会社に嫌がらせが殺到した場合、オーナー社長が「あなたがここにいると会社のイメージがダウンする」という理由で解雇することはあり得るでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

日本の労働法において、会社は社員を解雇する際には正当な理由が必要です。ただし、「会社のイメージを損なう」という理由は、一般的には解雇の正当な理由とは見なされません。解雇が認められるのは、社員が業務上の重大な過失や不正行為を行った場合、または会社の経営状況が極度に悪化した場合などに限られます。

具体的なケースとして、社員が有名な冤罪事件で証拠を捏造した悪徳警官の孫であることがネットで拡散され、会社に嫌がらせが殺到した場合、これは個人のプライベートな問題であり、直接的な業務上の不正行為や過失とは異なります。したがって、オーナー社長が「あなたがここにいると会社のイメージがダウンする」という理由で解雇することは、労働法上の正当な理由とは見なされず、解雇は無効となる可能性が高いです。

ただし、会社が嫌がらせによる損害を被り、それが社員の個人的な問題によるものである場合、会社はその社員に対して損害賠償を求めることができる可能性があります。また、会社は社員に対して、イメージダウンを防ぐための措置を講じることを求めることもできますが、これは解雇とは異なります。

結論として、「会社のイメージを損なう」という理由での解雇は、労働法上の正当な理由とは見なされず、解雇は無効となる可能性が高いです。会社は、社員の個人的な問題による損害に対しては、損害賠償を求めるなどの法的措置を取ることができますが、解雇については慎重に判断する必要があります。

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