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ビジネスマナーや社会人としての基本的な振る舞いを理解していないなどの理由で、先輩社員からの指導にもかかわらず改善が見られない新卒2年目の大卒社員について、企業の人事としては正社員だと簡単に解雇できないでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働法において、正社員の解雇は慎重に行われるべきであり、簡単に解雇することはできません。労働基準法では、解雇は「客観的合理的理由」と「社会的相当性」が必要とされています。つまり、解雇するには、その社員の行動や能力が会社の業務に重大な影響を与え、かつ他の手段がないという状況が必要です。

具体的には、まず会社はその社員に対して改善の機会を与えるべきです。これには、教育や訓練プログラムの提供、さらなる指導やフィードバックの提供などが含まれます。その後も改善が見られない場合、会社はその社員を解雇することを考えることができますが、その前に、解雇の理由を明確にし、それが客観的に合理的であることを証明する必要があります。

さらに、解雇の手続きも法的に定められており、予告手当の支払いや解雇予告通知書の交付など、適切な手続きを踏む必要があります。また、解雇が不当労働行為に該当しないかどうかも確認する必要があります。

したがって、ビジネスマナーや社会人としての基本的な振る舞いを理解していないという理由だけで、新卒2年目の大卒社員を簡単に解雇することはできません。会社は、法的な手続きを正しく行い、社員に対して適切な改善の機会を与えることが求められます。

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