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軽度知的障害者である看護助手が、経歴詐称や台風の日の出勤不能により、解雇される可能性はありますか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働法において、知的障害者である従業員の解雇に関しては、特別な配慮が求められます。知的障害者の雇用は、障害者雇用促進法により、企業に義務付けられています。この法律は、企業が障害者を雇用することを促進し、また、障害者が職場で働く権利を保護することを目的としています。

経歴詐称については、従業員が採用時に資格取得の予定を表明したが、実際には取得できない可能性があるという状況です。これが経歴詐称に該当するかどうかは、企業の採用基準や、その資格が職務遂行にどの程度必要であるかによります。しかし、知的障害者の場合、企業は合理的配慮義務を負っており、資格取得の困難さを考慮する必要があります。解雇に至る前に、企業は従業員の状況を詳細に把握し、支援策を講じるべきです。

台風の日の出勤不能については、公共交通機関の運行停止など、従業員の側には制御できない状況が原因である場合、解雇の理由とはなり得ません。労働基準法により、従業員は安全に職場に通う権利が保障されており、極端な天候などの不可抗力による出勤不能は、解雇の正当な理由とは見なされません。

これらの状況での解雇は、法的にも社会的にも受け入れられにくく、企業は従業員の状況を理解し、合理的な対応を取ることが求められます。知的障害者の雇用においては、特に支援と配慮が必要であり、解雇は最後の手段として考えるべきです。

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