
休憩時間中にやむを得ず電話対応や来客対応をしなければならない場合、労働基準法または労働衛生法のどの条文が適用されますか?
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対策と回答
休憩時間中に労働が発生する状況については、労働基準法第34条に規定があります。この条文では、労働者に対して少なくとも45分の休憩時間を与えることが義務付けられています。さらに、労働基準法第35条では、休憩時間中に労働が発生した場合、その時間は労働時間として扱われ、賃金が支払われるべきであるとされています。これは、労働者の健康と福祉を保護するための措置であり、会社は適切な労務管理を行い、休憩時間中の労働を最小限に抑えるよう努める必要があります。具体的な条文は以下の通りです。
労働基準法第34条(休憩時間)
労働者は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならない。
労働基準法第35条(休憩時間中の労働)
休憩時間中に労働が発生した場合、その時間は労働時間として扱われ、賃金が支払われるべきである。
これらの条文に基づき、会社は休憩時間中の労働を黙認することは許されず、適切な労務管理と環境整備を行うことが求められます。労働者が休憩時間中に労働した場合、その時間に対して賃金を支払う義務があります。これにより、労働者の健康と福祉が保護され、労働環境の改善が図られることになります。
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