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11月に新しい職場に勤める予定ですが、現在の職場の経営側から「有休は取れずにそのまま働いてもらう。人手がいない場合はこちらにもそういう権利はある。」と言われ、残りの有休消化ができないそうです。このような場合、労働基準監督署などに相談しても問題ないでしょうか。

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対策と回答

2024年11月14日

あなたの状況について、労働基準法に基づいて説明します。労働基準法第39条では、年次有給休暇の取得が保障されています。具体的には、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対し、使用者は年次有給休暇を与えなければなりません。また、年次有給休暇の取得は労働者の権利であり、使用者がこれを拒否することは許されません。

あなたの職場の経営側が、人手不足を理由に有休の取得を拒否することは、労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法は、労働者の権利を保護するための法律であり、使用者がこれに違反した場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の適用状況を監督し、違反があった場合に是正措置をとる機関です。

具体的には、労働基準監督署に相談する際に、現在の職場での労働条件や経営側の対応に関する証拠(勤務記録、経営側とのやり取りの記録など)を持参することが重要です。これにより、労働基準監督署は状況を正確に把握し、適切な指導や是正措置を行うことができます。

また、労働組合に加入している場合や、労働組合がある場合は、そちらに相談することも一つの手段です。労働組合は労働者の権利を擁護し、使用者との交渉を行うことができます。

結論として、あなたの職場の経営側の対応は労働基準法に違反する可能性があり、労働基準監督署に相談することは問題ありません。労働者の権利を守るために、適切な手段を講じることが重要です。

よくある質問

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