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130万円の壁について質問です。5月まで社会保険を納めていましたが、その後主人の扶養に入りました。健康保険証をもらう時は社員時代の収入は含まず、今後一年間130万円を越さない証明が必要と言われました。社会保険の扶養が130万円を越さないようにするとは、この健康保険証の事でしょうか?それとも社会保険の扶養は別のものでしょうか?今年6月以降の収入で130万円を越さなければ大丈夫でしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

130万円の壁は、日本の社会保険制度において、配偶者が扶養家族として認められるための収入基準です。具体的には、配偶者の年収が130万円を超えると、その配偶者は社会保険に加入する必要があり、扶養家族としての資格を失います。これは、健康保険証の発行にも関わってきます。

あなたの場合、5月までは社会保険に加入していたが、その後主人の扶養に入ったとのことです。健康保険証をもらう際に、社員時代の収入は含まず、今後一年間130万円を越さない証明が必要と言われたのは、この130万円の壁の基準に従っているからです。つまり、健康保険証の発行にあたっては、あなたが主人の扶養家族として認められるために、年収が130万円を越さないことを証明する必要があるのです。

社会保険の扶養と健康保険証の発行は、基本的に同じ基準で判断されます。つまり、あなたが社会保険の扶養家族として認められるためには、年収が130万円を越さないことが条件となり、それが健康保険証の発行にも適用されるということです。

今年6月以降の収入で130万円を越さなければ大丈夫です。ただし、これはあくまでも年収の合計が130万円を越さないことが条件です。つまり、6月以降の収入だけでなく、その年の全ての収入を合計して130万円を越さないようにする必要があります。具体的な計算方法や証明書類の提出方法については、勤務先や社会保険事務所に確認することをお勧めします。

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