
台風で会社が休みになった場合、これは有給休暇で休みにしなければならないのですか?
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対策と回答
台風などの自然災害により、会社が休業することがあります。この場合、労働基準法により、使用者は労働者に対して休業手当を支払わなければなりません。具体的には、休業手当は平均賃金の60%以上である必要があります。ただし、これは有給休暇とは異なります。有給休暇は労働者が自発的に取得する休暇であり、休業手当は会社の都合による休業時に支払われるものです。したがって、台風による休業は有給休暇ではなく、休業手当の対象となります。労働者は、この点を理解し、会社との間で適切な対応を取ることが重要です。
よくある質問
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