
出張時の移動時間は、上からの指示により仕事をしていない限り、労働時間に含まれないという理解で正しいですか?また、業務時間内に出張で移動した場合、移動時間は労働時間にならないため、移動時間分を後で仕事しなければならないということですか?
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対策と回答
出張時の移動時間が労働時間に含まれるかどうかは、企業の就業規則や労働契約によって異なります。一般的に、出張中の移動時間は労働時間として扱われることが多いですが、具体的な取り扱いは各企業の規定に従います。
業務時間内に出張で移動した場合、その移動時間が労働時間として扱われるかどうかは、企業の就業規則によります。就業規則によっては、業務時間内の出張移動時間を労働時間として扱い、給与に反映させる場合があります。一方、移動時間を労働時間として扱わない場合、その分の時間を後で仕事する必要があるかどうかも、就業規則や上司の指示によります。
労働基準法では、労働時間の定義について、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」とされています。したがって、出張中の移動時間が労働時間に含まれるかどうかは、使用者の指揮命令下に置かれているかどうかによります。
具体的な取り扱いについては、就業規則を確認するか、人事部門や上司に確認することをお勧めします。また、労働基準監督署に相談することも可能です。
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