
24時間制の交通量調査は労働基準法的に違法ではないのでしょうか?変形労働時間制で問題ないのでしょうか?また、給与についても、12時間制で12000円、20時間制で22000円、24時間制で24000円という条件は妥当なのでしょうか?
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対策と回答
24時間制の交通量調査が労働基準法に違反していないかどうかを判断するには、いくつかの要素を考慮する必要があります。まず、労働基準法では、1日の労働時間の上限は原則として8時間、週の労働時間の上限は40時間と定められています。しかし、変形労働時間制を導入することで、特定の期間内で労働時間を調整することが可能です。変形労働時間制を適用する場合、事前に労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
次に、給与についてですが、12時間制の場合、時給換算すると1000円となり、東京都の最低賃金である1163円を下回っています。これは労働基準法違反となります。20時間制と24時間制については、深夜手当や休日手当が含まれているかどうかが不明ですが、仮にこれらの手当が含まれていない場合、同様に最低賃金を下回る可能性があります。
また、24時間連続の労働は、労働者の健康を損なうリスクが高いため、労働基準法第34条に基づく休憩時間の確保が重要です。24時間の労働に対して、適切な休憩時間が与えられていない場合、これも違法となります。
以上の点から、24時間制の交通量調査が労働基準法に違反していないかどうかは、具体的な労働条件や給与体系を詳細に検討する必要があります。労働者の権利を守るためにも、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
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