バイト先でタイムカードの打刻ミスがあった場合、その日のお給料が支払われないというのは普通のことでしょうか?
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対策と回答
タイムカードの打刻ミスにより、その日の給料が支払われないということは、日本の労働基準法に違反している可能性があります。労働基準法第24条では、賃金は全額を直接労働者に支払わなければならないと定められています。つまり、タイムカードの打刻ミスがあったとしても、それが労働者の責任である場合でも、雇用主は労働者に対して賃金を全額支払う義務があります。
ただし、労働者が故意に打刻ミスをした場合や、定められた手続きを無視して打刻を遅らせた場合など、労働者側に重大な過失がある場合は、雇用主が賃金の一部を控除することが認められることもあります。しかし、これは労働基準監督署の判断によるものであり、雇用主が勝手に判断して賃金を控除することは許されません。
また、タイムカードの打刻ミスが頻繁に発生する場合、それは雇用主の管理体制に問題がある可能性もあります。雇用主は、労働者が正確に打刻できるような環境を整える責任もあります。
したがって、タイムカードの打刻ミスにより給料が支払われないということは、一般的には適切ではありません。もしこのような状況に陥った場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。