
タクシー会社の有給休暇について、勤務日数の変更に伴う有給休暇の失効は適法でしょうか?
対策と回答
タクシー会社における有給休暇の取り扱いに関するご質問について、以下の点を考慮して回答いたします。
まず、有給休暇の付与は労働基準法に基づいて行われます。労働基準法第39条により、使用者は、労働者が1年間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合、10日間の有給休暇を与えなければなりません。その後、継続勤務年数に応じて、有給休暇の日数は増加します。
ご質問のケースでは、勤務日数が17日から24日に変更され、それに伴い有給休暇が失効されたとのことです。この変更が適法かどうかは、以下の点を検討する必要があります。
労働契約の変更: 勤務日数の変更は労働契約の変更に該当します。労働契約の変更は、労働者の同意がなければ適法に行うことはできません。また、変更が労働者にとって不利益である場合、労働者の同意が得られない限り、変更は適法ではありません。
有給休暇の失効: 有給休暇は、労働者が取得する権利であり、使用者が勝手に失効させることはできません。ただし、労働者が有給休暇を取得しない場合、2年間で時効により消滅することがあります。しかし、このケースでは、勤務日数の変更により有給休暇が失効されたとされていますが、これは適法ではありません。
労働条件の明示: 使用者は、労働者に対して労働条件を明示する義務があります。勤務日数や有給休暇の取り扱いについて、労働者に対して事前に明確に説明し、同意を得る必要があります。
以上の点から、ご質問のケースでは、勤務日数の変更に伴う有給休暇の失効は適法ではないと考えられます。労働者の権利を守るために、労働基準監督署に相談することをお勧めします。また、労働組合がない場合でも、労働組合を設立することで、労働条件の改善や労働者の権利保護につながる可能性があります。
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