
労働条件通知書に記載された労働時間について、シフト制の職場での労働時間と時間外手当に関する疑問
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対策と回答
労働条件通知書に記載された労働時間についてのご質問にお答えします。まず、労働条件通知書によると、所定勤務時間は1ヶ月を平均して1週40時間とされています。これは、1ヶ月を平均して週40時間の労働が求められるという意味です。具体的な月の労働時間は、月の日数によって異なりますが、一般的には30日の月で約171.4時間、31日の月で約177.1時間となります。
次に、時間外労働についてですが、通知書には「所定外労働をさせることが(無)」と記載されています。これは、基本的には所定の労働時間を超える労働をさせないという意味ですが、実際のシフトによっては200時間以上の労働時間となる可能性があります。この場合、超過した時間は時間外労働として扱われ、割増賃金が支払われるべきです。
最後に、1ヶ月が30日で労働時間が185時間だった場合、超過した13.6時間分は時間外労働として扱われ、割増賃金率125%で計算された賃金がX+Y円に追加で支払われるべきです。
これらの情報を基に、労働時間が超過しないように調整することをお勧めします。また、労働基準法に基づく労働時間と賃金の規定を遵守することが重要です。不明点があれば、労働基準監督署や専門の労働問題に詳しい弁護士に相談することも検討されると良いでしょう。
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