
就業規則の変更により給料が減額される場合、個人差があった時は違法性はないのでしょうか?例えば、勤続20年で年収500万円が480万円に、勤続3年で年収450万円が350万円に減額される場合、作業や役職に違いがなく、平社員である場合。
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対策と回答
就業規則の変更により給料が減額される場合、特に個人差がある場合、違法性が問われることがあります。日本の労働基準法によれば、賃金の減額は原則として労働者の同意が必要です。ただし、就業規則の変更が合理的であり、労働者の不利益にならない場合は、労働者の同意がなくても変更が可能です。
具体的には、勤続年数や年収に基づいて給与が減額される場合、その理由が明確であり、全ての労働者に平等に適用される必要があります。例えば、業績評価や職務内容の変更に基づく給与の調整は、合理的な理由として認められる可能性があります。しかし、勤続年数や年収に基づいて恣意的に給与を減額することは、労働基準法に違反する可能性があります。
また、給与の減額が労働者の生活に重大な影響を与える場合、労働者の同意が必要とされることがあります。特に、勤続年数が長い労働者に対して給与を減額する場合、その労働者の生活保障を考慮する必要があります。
したがって、就業規則の変更により給与が減額される場合、特に個人差がある場合は、違法性が問われる可能性があります。労働者は、給与の減額について疑問や不満がある場合、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
よくある質問
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