
試用期間中にどのような理由でも解雇できるのですか?
もっと見る

対策と回答
試用期間中の解雇に関しては、日本の労働基準法により一定の制約が設けられています。試用期間は、労働者と使用者の双方が互いに適合性を確認するための期間とされていますが、この期間中であっても、解雇には正当な理由が必要です。具体的には、労働者の能力や態度、職務遂行能力などが雇用契約の内容に適合しない場合に限り、解雇が認められます。また、解雇予告手当の支払いや解雇の事前通知など、労働基準法に定められた手続きを遵守する必要があります。さらに、解雇が社会通念上不当と認められる場合には、労働者は労働委員会に対して不当解雇の申し立てを行うことができます。したがって、試用期間中であっても、いかなる理由でも解雇できるというわけではなく、正当な理由と適切な手続きが求められます。
よくある質問
もっと見る·
なぜ原則として、土日祝日は休めない職場があるのですか?·
年間休日96日は完全週休2日ではないと感じるのですが、仕事内容や時間、場所、シフト制であることはいいのですが、週一の休みもありになってくるのか気になります。·
休職を使い切ったらどうなるのですか?クビですか?·
週4日から週5日に勤務日数を変更した場合、週5日で働いていた人が辞めて欲しいと思うことはありますか?現在は7時から16時の早番パートで、空いた時間は介護福祉士の資格を取得するための勉強をしています。·
手取り16万円で昇給もボーナスも退職金もない非正規社員であるにもかかわらず、なぜ真面目に働くことが求められるのですか?頑張る価値やモチベーションがないと感じるのは当然ではないでしょうか?