
試用期間中にどのような理由でも解雇できるのですか?
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対策と回答
試用期間中の解雇に関しては、日本の労働基準法により一定の制約が設けられています。試用期間は、労働者と使用者の双方が互いに適合性を確認するための期間とされていますが、この期間中であっても、解雇には正当な理由が必要です。具体的には、労働者の能力や態度、職務遂行能力などが雇用契約の内容に適合しない場合に限り、解雇が認められます。また、解雇予告手当の支払いや解雇の事前通知など、労働基準法に定められた手続きを遵守する必要があります。さらに、解雇が社会通念上不当と認められる場合には、労働者は労働委員会に対して不当解雇の申し立てを行うことができます。したがって、試用期間中であっても、いかなる理由でも解雇できるというわけではなく、正当な理由と適切な手続きが求められます。
よくある質問
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