
妊娠中の事務作業に変更したが、有給休暇が欠勤扱いになることはありますか?
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対策と回答
妊娠中の労働者に対する労働条件は、日本の労働基準法によって保護されています。具体的には、妊娠中の労働者は、医師の診断書を提出することで、業務内容の変更や勤務時間の短縮、休業を請求することができます。これは、妊娠中の労働者の健康を保護するための措置であり、使用者はこれに応じる義務があります。
また、有給休暇については、労働基準法第39条により、年次有給休暇の取得は労働者の権利とされており、使用者は正当な理由なくこれを拒否することはできません。つまり、妊娠中であっても、有給休暇を取得する権利はあり、これを欠勤扱いにすることは違法です。
ただし、有給休暇の取得に関しては、会社の就業規則によって一定の制限が設けられている場合があります。例えば、業務の都合上、連続して有給休暇を取得することが困難な場合や、特定の期間に有給休暇を取得することが制限されている場合があります。しかし、これらの制限は、労働基準法に違反しない範囲内で設けられるべきであり、妊娠中の労働者の健康保護に反するものであってはなりません。
ご質問の状況では、妊娠中の労働者が事務作業に変更されたにもかかわらず、有給休暇が欠勤扱いになるということは、労働基準法に違反する可能性があります。このような場合、労働基準監督署に相談することで、法的な助言や指導を受けることができます。また、労働組合に加入している場合は、組合を通じて交渉を行うことも可能です。
妊娠中の労働者の権利を守るためには、労働基準法の知識を持ち、適切な手段を講じることが重要です。労働者の権利を侵害する行為には、適切な対応を取ることが求められます。
