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無期短時間雇用パートにおける同一労働同一賃金の適用について

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対策と回答

2024年11月20日

無期短時間雇用パートにおける同一労働同一賃金の適用については、日本の労働基準法に基づいて議論されるべきです。同一労働同一賃金の原則は、同じ仕事をしている労働者間での賃金格差を是正するためのもので、無期短時間雇用者や有期雇用者もこの原則の対象となります。ただし、無期長時間雇用者については、この原則の適用が限定される場合があります。

社則がある場合でも、同一労働同一賃金の原則が優先されるべきです。例えば、社員には慶弔手当があるがパートにはない、パートには原則賞与が支給されないなどの差異がある場合、これらは同一労働同一賃金の原則に反する可能性があります。特に、短時間労働者の場合、時間給での比較が必要となるでしょう。

本社の募集賃金との差異については、地域の時給水準を考慮しながら、同一労働同一賃金の原則に基づいて再検討する必要があります。話し合いの際には、賃金だけでなく、慶弔手当や賞与などの福利厚生も含めて、全ての労働条件を比較し、公平な待遇がなされているかを確認することが重要です。

このような議論は、労働者の権利を守り、職場の公平性を確保するために非常に重要です。企業は、労働基準法を遵守し、同一労働同一賃金の原則を適切に適用することで、労働者の信頼を得ることができるでしょう。

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