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現在夫の扶養内でパート勤務をしています。育児をしながらの勤務にも慣れてきたので、夫の扶養から抜けて勤務時間を増やしたいと考えています。パート先の社会保険と雇用保険に入れば、今後2人目を授かった時に育休手当を頂けるのではないかと考えています。ただ、働き損を避けたいですし、社会保険加入直後に授かった場合に育休手当が頂けないのでは?と考えると少し躊躇してしまいます。①もし社会保険に入った場合働き損を避けるためにはいくらを目標に働くのがおすすめですか?②育休手当の条件に"1年以上雇用されている事"とありますが、雇用自体は3年以上でも関係なく雇用保険に入ってから1年という事でしょうか?③夫の名義で住宅ローンを組んでいるのですが、住宅ローン減税などには影響しますか?④社会保険に入るなら12月や3月に入った方がいいなどお得な時期はありますか?⑤その他扶養から外れてパート先の社会保険に入る場合に損をしないために確認しておくべき事があれば教えていただきたいです。

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対策と回答

2024年11月20日

①社会保険に加入する場合、働き損を避けるためには、年収が130万円以上になることが目安となります。これは、130万円を超えると夫の扶養から外れ、自身で社会保険料を負担する必要があるためです。しかし、年収が130万円を超えると、所得税や住民税も発生するため、手取り額が減る可能性があります。具体的な金額は、家族構成や住んでいる地域の税率などによって異なりますので、税理士や社会保険労務士に相談することをお勧めします。

②育休手当の条件にある「1年以上雇用されていること」とは、雇用保険に加入してから1年以上経過していることを指します。雇用自体が3年以上であっても、雇用保険に加入してから1年未満であれば、育休手当を受け取ることはできません。

③夫の名義で住宅ローンを組んでいる場合、あなたが扶養から外れることで、夫の所得税の控除額が減少し、住宅ローン減税の適用が受けられなくなる可能性があります。具体的な影響は、夫の年収や住宅ローンの金額によって異なりますので、税理士に相談することをお勧めします。

④社会保険に加入する時期については、特にお得な時期はありません。ただし、年度末(3月)に加入すると、その年度の社会保険料を少なくすることができます。

⑤扶養から外れてパート先の社会保険に加入する場合、以下の点に注意する必要があります。まず、社会保険料の負担額を確認し、手取り額が減少しないかを計算すること。次に、育休手当の受給資格を確認し、雇用保険に加入してから1年以上経過しているかを確認すること。最後に、夫の所得税や住民税の控除額がどのように変化するかを確認し、住宅ローン減税などの影響を把握することが重要です。

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