
対策と回答
社会保険の加入条件は、基本的には従業員が5人以上の事業所が対象となりますが、特定適用事業所に該当する場合は従業員数に関係なく加入が義務付けられることがあります。特定適用事業所とは、常時使用する従業員が1人以上で、かつ、以下のいずれかに該当する事業所を指します。1. 従業員が同一の事業主に使用されている他の事業所と合わせて常時使用する従業員の数が5人以上であること。2. 従業員が同一の事業主に使用されている他の事業所と合わせて常時使用する従業員の数が5人未満であるが、その事業所に使用されている従業員の数が1人以上であり、かつ、その事業所に使用されている従業員のうちに、その事業所に継続して1年以上使用されている者が1人以上いること。あなたの場合、従業員数が10人に満たないため、基本的には社会保険の加入義務はありませんが、特定適用事業所に該当するかどうかを確認する必要があります。また、扶養の範囲内で働く場合、年間の収入が103万円を超えないように注意する必要があります。1ヶ月の上限を超えてしまった場合、扶養から外れる可能性がありますので、収入の管理には十分注意してください。週の働く時間が少なくても、収入が多い場合は社会保険の加入条件に該当する可能性があります。具体的な条件については、勤務先の人事部門や社会保険労務士に確認することをお勧めします。
よくある質問
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