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雇用契約書や労働条件通知書がない職場での有給休暇取得について。個人経営の会社で7年間パートしていました。経営陣の入れ替えによる労働環境悪化により、パート達が次々と辞めていく状況で私も辞めようと思っています。今まで有給休暇を誰も使っていないような会社だったのですが、今回辞職の前にまとめて取得してやろうと思っているのですが、雇用契約書どころか労働条件通知書すら発行されていない状態です。7年間、週4以上で働いているので有給休暇は15日+繰越15日があると思うのですが…もしかして勤務者として登録すらされていないと有給休暇貰えないんじゃない?と主人に言われたのですが…この場合、通知書がなくても給与明細が証拠になったりしますか?発行しなかったのは会社側なのに、こちらが不利益を被るのは解せないです…勿論会社に確認はしますが、その前に予備知識だけでも欲しくて質問しました。どなたか詳しい方、対処法教えていただきたいです。

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対策と回答

2024年11月16日

雇用契約書や労働条件通知書がない場合でも、有給休暇の権利は法律によって保護されています。労働基準法第39条により、週所定労働時間が30時間以上の労働者は、6ヶ月の継続勤務後に有給休暇を取得する権利があります。あなたの場合、7年間週4日以上働いているため、有給休暇は15日+繰越15日があると考えられます。

雇用契約書や労働条件通知書がない場合でも、給与明細や勤務記録、タイムカードなど、勤務実績を証明する書類があれば、有給休暇の権利を主張することができます。また、労働基準監督署に相談することも可能です。労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、違法な労働条件を是正するための機関です。

会社に確認する際は、まずは有給休暇の取得を申し出ることが重要です。会社が拒否する場合、または合理的な理由なく有給休暇を認めない場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、違法な労働条件を是正するための機関です。

また、会社が労働条件通知書を発行しないことは、労働基準法違反となる可能性があります。労働基準法第15条により、使用者は労働者に対し、労働条件を明示する義務があります。労働条件通知書がない場合、労働者は労働条件を明示するよう会社に求めることができます。

以上の情報を参考に、有給休暇の取得を試みてください。万が一、会社が合理的な理由なく拒否する場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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