
対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、有給休暇の権利は勤続年数に応じて付与されます。具体的には、週所定労働日数が4日以上、または年間所定労働日数が48日以上の労働者に対して、6か月継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した場合、有給休暇が発生します。
あなたの場合、週5日勤務で1日4時間30分~4時間45分の勤務であり、去年の10月から勤務しているため、約1年近く勤務していることになります。この条件では、週所定労働日数が4日以上であるため、有給休暇の権利が発生します。
具体的な日数は、勤続年数に応じて以下のようになります:
- 6か月継続勤務後:10日
- 1年6か月継続勤務後:11日
- 2年6か月継続勤務後:12日
- 3年6か月継続勤務後:14日
- 4年6か月継続勤務後:16日
- 5年6か月継続勤務後:18日
- 6年6か月以上継続勤務後:20日
あなたの場合、約1年近く勤務しているため、10日の有給休暇が法的に付与されることになります。ただし、これはあくまで法的な最低基準であり、企業によってはより多くの有給休暇を付与する場合もあります。詳細については、勤務先の就業規則や労働組合に確認することをお勧めします。
よくある質問
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