
週休3日の会社で週4日、1日8時間パートタイムで働いています。2022年11月7日に仕事を始め、最初(2022,11/7-2023,2/20)は1日4時間の週20時間勤務、2023,2,21-2023,12/20は1日7時間勤務、その後2023,12,21-現在まで8時間勤務です。半年後の2023年5月7日に有給休暇が5日間付与されました。2024年5月7日に再度有給が付与され、最初は8日間付与されましたが、最近「会社の有給休暇基準日が5/1になったから」との理由で、7日に減らされました。今回の有給休暇日数は正しいのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、有給休暇の付与日数は労働者の勤続年数と週の所定労働日数に基づいて決定されます。具体的には、週の所定労働日数が4日以上の場合、勤続6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日、3年6ヶ月で14日、4年6ヶ月で16日、5年6ヶ月で18日、6年6ヶ月以上で20日の有給休暇が付与されます。
あなたの場合、週4日、1日8時間のパートタイムで働いているため、週の所定労働日数は4日以上に該当します。したがって、勤続6ヶ月で10日の有給休暇が付与されるべきですが、あなたは5日しか付与されていません。これは労働基準法に違反している可能性があります。
また、2024年5月7日に付与された有給休暇が8日から7日に減らされた件については、会社の有給休暇基準日が5/1に変更されたことが理由として挙げられています。しかし、基準日の変更によって有給休暇の日数が減少することは通常ありません。有給休暇の日数は基本的に勤続年数と週の所定労働日数に基づいて決定されるため、基準日の変更だけで日数が減少することは法的に問題があります。
このような場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は労働基準法の遵守状況を監督し、労働者の権利を保護する役割を持っています。相談する際には、労働契約書や給与明細、有給休暇の付与通知書などの証拠を持参するとよいでしょう。
