
試用期間中のパートを今月いっぱいで辞めたいのですが、即日に辞めることはできるのでしょうか?デスクワークが肉体労働に変わり(雇用契約書には事務と記載されています)気持ちも体力も限界です。すでに保険証も貰ってしまっています。薬をもらう為に1度、保険証は使用してしまいました。もし試用期間内までしっかり働け、そうでないと辞められないと言われたらどうしたらよいのでしょうか?
対策と回答
試用期間中のパートを辞める場合、基本的には労働基準法に基づいて、使用者に対して予告期間を設ける必要があります。予告期間は、30日以上の勤務であれば14日以上、30日未満の勤務であれば3日以上です。ただし、試用期間中であれば、この予告期間を短縮または免除することが可能です。具体的には、使用者との話し合いにより、即日退職を認めてもらうことができる場合があります。
また、雇用契約書に記載された仕事内容と実際の仕事内容が異なる場合、これは労働条件の変更とみなされます。労働者はこの変更に同意しなければならず、同意しない場合は退職する権利があります。この場合、使用者は労働者の同意なしに労働条件を変更することはできません。
保険証については、使用した後でも返却する必要はありませんが、使用者に対して返却を求められる場合があります。この場合、使用者との話し合いにより、返却しないことを認めてもらうことができる場合があります。
試用期間内までしっかり働けない場合、使用者が辞められないと言う場合は、労働基準法に基づいて、使用者に対して退職の意思を伝えることができます。使用者がこれを拒否する場合は、労働基準監督署に相談することができます。
以上のことから、試用期間中のパートを辞める場合は、使用者との話し合いにより、即日退職を認めてもらうことができる場合があります。また、雇用契約書に記載された仕事内容と実際の仕事内容が異なる場合は、労働条件の変更とみなされ、労働者はこの変更に同意しなければならず、同意しない場合は退職する権利があります。保険証については、使用した後でも返却する必要はありませんが、使用者に対して返却を求められる場合があります。試用期間内までしっかり働けない場合は、労働基準法に基づいて、使用者に対して退職の意思を伝えることができます。
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