
扶養内パートで、101人以上の職場で時給1130円、1日5時間(9時半-15時半、休憩1時間)、月16日勤務(週4日)で契約した場合、社会保険加入になるのでしょうか?また、シフトを調整して15日勤務などにすれば、社会保険に加入せずに済むのでしょうか?
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対策と回答
日本の社会保険制度において、パートタイマーが社会保険に加入するかどうかは、主に勤務時間と勤務日数に基づいて判断されます。具体的には、以下の条件を満たす場合、社会保険の加入対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 勤続予定が1年以上
- 賃金月額が88,000円以上
- 学生でない
- 常時501人以上の従業員がいる事業所に勤務(ただし、特定適用事業所では101人以上)
あなたの場合、週の所定労働時間は20時間(5時間×4日)であり、この条件は満たしています。また、勤続予定が1年以上であることも一般的に期待されます。賃金月額は1130円×80時間=90,400円であり、これも条件を満たしています。さらに、あなたの勤務先は101人以上の従業員がいるため、特定適用事業所の条件も満たしています。
したがって、あなたは社会保険の加入対象となる可能性が高いです。ただし、社会保険の加入は雇用主との契約内容によっても異なる場合がありますので、詳細は勤務先の人事部門に確認することをお勧めします。
シフトを調整して月15日勤務にすることで、週の所定労働時間が15時間(5時間×3日)となり、社会保険の加入条件である週20時間未満となるため、社会保険に加入しなくて済む可能性があります。ただし、これにより賃金月額が88,000円未満となる場合もあり、その場合は社会保険の加入条件を満たさなくなる可能性があります。
最終的な判断については、勤務先との契約内容や具体的なシフト調整の結果によりますので、人事部門と十分にコミュニケーションを取ることが重要です。
