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時給が上がったことで月8.8千円を超えないように週の契約時間を18.75時間に減らさざるを得なかった扶養内パート主婦です。会社から「他の人も皆んなこれで了承したよ、どうする?」と言われて仕方なく了承した訳ですが、掛け続けた雇用保険も掛け捨てになっちゃったわけですが、これは書類上自己都合により雇用保険抜けた、になるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

あなたの状況について深く考えさせられます。まず、雇用保険の加入要件は、週の所定労働時間が20時間以上であることが必要です。あなたの場合、週の契約時間が18.75時間に減らされたことで、雇用保険の加入要件を満たさなくなり、結果的に雇用保険から外れることになります。

この状況は、書類上「自己都合により雇用保険を抜けた」とは表現されない可能性が高いです。なぜなら、あなたが週の労働時間を減らすことを選択したのではなく、会社の方針により時間が減らされたからです。しかし、実際の書類上の表現は、会社の人事部門や労働基準監督署の判断によります。

このような状況では、まずは会社の人事部門に相談し、具体的な書類上の表現を確認することが重要です。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。彼らは労働条件に関する専門的な知識を持ち、あなたの状況に対して適切なアドバイスを提供してくれる可能性があります。

最後に、このような状況では、労働条件の変更に関する書面による確認を求めることも重要です。これにより、将来のトラブルを防ぐことができます。あなたの権利を守るために、適切な手続きを踏むことをお勧めします。

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