
パートで週19.5時間の雇用保険なしの条件で雇われていますが、業務量の波で週22.5時間働いています。雇用保険に入らないまま、この働き方をし続けてペナルティはありますか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、週の労働時間が30時間未満の場合、雇用保険に加入する義務はありません。あなたの場合、週19.5時間の雇用契約で雇用保険に加入していない状態で、週22.5時間働いているということですが、これは法的に問題となるペナルティはありません。ただし、雇用保険に加入していないと、失業時の給付金や育児休業給付金などの雇用保険の恩恵を受けることができません。また、業務量の波により週の労働時間が変動することは一般的ですが、その変動が大きい場合、雇用契約の見直しや労働条件の改善を求めることも一考の余地があります。特に、週の労働時間が20時間を超える場合、雇用保険に加入することが望ましいとされています。あなたの状況については、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
