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アルバイト・パート従業員は、勤務先の従業員数が50名以下の場合、厚生年金保険及び雇用保険の加入義務はありますか?また、加入条件を満たしていても、従業員が希望しない限り加入は義務ではなく任意なのでしょうか?従業員は国民健康保険料、国民年金保険料、住民税の3つの社会保険料のみでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

アルバイト・パート従業員の社会保険加入については、勤務先の従業員数が50名以下の場合、原則として厚生年金保険及び雇用保険の加入義務はありません。しかし、これはあくまでも原則であり、特定の条件を満たす場合には加入が義務付けられることがあります。例えば、特定適用事業所に該当する場合や、特定業種に従事する場合などです。

また、加入条件を満たしていても、従業員が希望しない限り加入は義務ではなく任意ですが、これは従業員の選択権であり、企業側が強制することはできません。ただし、企業側が社会保険に加入することを従業員に提案することは可能です。

従業員が支払う社会保険料については、国民健康保険料、国民年金保険料、住民税の3つが主なものです。ただし、厚生年金保険や雇用保険に加入している場合は、それぞれの保険料も追加で支払う必要があります。

これらの情報は、日本の労働基準法や社会保険関連法規に基づいています。具体的な加入条件や保険料の計算方法については、最寄りの社会保険事務所や労働基準監督署に問い合わせることをお勧めします。

よくある質問

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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