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2024年9月2日に入職し、2025年2月28日に退職予定です。月末締めの会社で、有給休暇を2月の途中から使用することは可能ですか?また、通院のため有給を前借りしている場合、どのように対処すればよいですか?

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対策と回答

2024年11月14日

日本の労働基準法に基づき、有給休暇の使用は労働者の権利です。通常、有給休暇は入職後6ヶ月経過し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与されます。あなたの場合、2024年9月2日に入職し、2025年2月28日に退職予定ですので、有給休暇の権利が発生するのは2025年3月以降となります。しかし、退職日が近づくと、未使用の有給休暇は失効する可能性があります。そのため、2月の途中から有給休暇を使用することは可能ですが、会社の規定や労働基準監督署の指導に従う必要があります。また、通院のため有給を前借りしている場合、これは一般的に認められていません。有給休暇の前借りは、労働者の権利を侵害する可能性があるため、労働基準法に違反する行為とされています。このような場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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