
派遣で働いています。現在半年経って有給が10日間支給されましたが1ヶ月後に退職します。有給を使おうと思っていたのですが、普通に有給を取る事が出来ないらしく、現場(派遣先)から普通にシフト制で休みがある日を有給として使用してくださいと言われました。それはそれで構わないのですが、4日間は普通の休みとしないといけないと言われました。月に休みは10日間くらいありますがそれを全て有給には使わせては貰えません。4日間は使えないのでその分は現金支給も出来ないらしいです。これは普通の事なんですか?
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対策と回答
派遣労働者の有給休暇に関するご質問について、詳しくお答えします。
まず、有給休暇の基本的な考え方ですが、労働基準法により、6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、有給休暇が与えられることになっています。あなたの場合、半年経って10日間の有給休暇が支給されたとのことですので、この点は法的に問題ありません。
次に、有給休暇の取得方法ですが、通常は労働者が希望する日に取得することができます。しかし、派遣労働の場合、派遣元の管理下にあるため、派遣元と派遣先の両方の合意が必要となることがあります。あなたの場合、派遣先からシフト制で休みがある日を有給として使用するよう指示されたとのことですが、これは派遣先の業務運営上の都合によるものと考えられます。
ただし、4日間は普通の休みとしなければならないという点については、法的には有給休暇の取得を制限することはできません。労働基準法では、有給休暇は労働者の権利であり、使用する日を労働者が選択できることが原則とされています。したがって、派遣先が有給休暇の使用を制限することは違法となります。
また、有給休暇を使用しなかった分について現金で支給されないという点についても、労働基準法では有給休暇の未消化分を現金で支払うことは認められていません。有給休暇は労働者の休養のために与えられるものであり、その未消化分を現金で補償することはできないとされています。
以上の点から、派遣先の対応には法的な問題がある可能性があります。あなたの場合、派遣元に対して法的な見解を求めることや、労働基準監督署に相談することも一つの選択肢となります。ただし、退職を控えている場合には、その後の関係も考慮しながら慎重に対応することが重要です。
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