介護職員としてパートで週5日、1日8時間働いています。上司から「病欠など仕方ない理由の時のみ有給を使うように」と言われましたが、これは正しいですか?有給休暇は労働者の権利であり、企業は時季変更権のみ持っているはずです。
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対策と回答
あなたの上司の言ったことは、労働基準法に違反しています。有給休暇は、労働者の権利として法律で保障されています。労働基準法第39条によると、使用者は労働者が請求した日に有給休暇を与えなければなりません。ただし、使用者は業務の正常な運営を妨げる場合に限り、他の日に振り替えることができる(時季変更権)とされています。しかし、これは労働者が有給休暇を取得する理由を制限するものではありません。つまり、病欠などの特定の理由でしか有給休暇を取得できないというのは、法律に違反しています。
また、あなたの場合、パートであっても週5日、1日8時間働いているため、正社員と同様の労働条件が適用されます。そのため、有給休暇の取得についても、正社員と同様の権利を持っています。
このような状況にある場合、まずは上司との話し合いを試みることが重要です。それでも解決しない場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、使用者が労働基準法に違反している場合に是正措置をとることができます。
また、労働組合に加入することも一つの解決策です。労働組合は、労働者の権利を守るための団体であり、使用者との交渉や労働基準監督署への申し立てなどを行うことができます。
以上のように、有給休暇は労働者の権利であり、使用者が特定の理由でしか取得できないとするのは法律に違反しています。あなたの権利を守るために、適切な手段を取ることが重要です。
よくある質問
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