
離職票における有給消化日について、1ヶ月のうち11日出勤していないとその月は数に反映されないですが、4日は実働して残り7日を有給、とかにしてもその月は認められますか?
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対策と回答
離職票における有給消化日の取り扱いは、労働基準法と各企業の就業規則に基づいて行われます。一般的に、有給休暇は労働者の権利として認められており、有給休暇を取得した日は出勤日としてカウントされることが多いです。しかし、離職票の記載については、各都道府県の労働局や雇用保険の取り扱い機関によって若干の違いがある可能性があります。
具体的には、1ヶ月のうち11日出勤していないとその月は数に反映されないというルールは、雇用保険の加入要件に関連しています。雇用保険に加入するためには、過去2年間のうち1ヶ月に11日以上、または1年間に12ヶ月以上働いている必要があります。この場合、有給休暇を取得した日も出勤日としてカウントされるため、4日実働し、残り7日を有給休暇とした場合、合計11日となり、その月は雇用保険の加入要件を満たすことになります。
ただし、これはあくまで一般的な解釈であり、実際の取り扱いは各企業の就業規則や労働局の指導によります。したがって、具体的な取り扱いについては、企業の人事部門や労働局に確認することをお勧めします。また、離職票の記載内容に疑問がある場合は、速やかに労働局に相談することが重要です。
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