有給休暇の時季変更権について、支給額が大きく変わる場合でも変更は可能ですか?
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対策と回答
有給休暇の時季変更権について、会社側が社員からの有休申請に対して「時季変更権」を行使することが可能です。この権利は、労働基準法第39条第5項に基づき、会社が業務の正常な運営を確保するために認められています。
しかし、時季変更権の行使により、支給額が大きく変わる場合、特に支給額が半分以下になるような場合については、労働基準法の精神に反する可能性があります。労働基準法は、労働者の権利を保護し、公正な労働条件を確保することを目的としています。そのため、時季変更権の行使により、労働者の経済的利益が不当に損なわれるような場合には、その行使は適切でないとされる可能性があります。
具体的にあなたの例では、土日祝日は時給1200円で8時間勤務、平日は時給1100円で4時間勤務という条件で、5日間の有給申請を全て日曜日で申請した場合、会社側が全ての日程を平日に移動すると、支給額が半分以下になる可能性があります。このような場合、時季変更権の行使は労働者の経済的利益を不当に損なうものとなり、適切でないと考えられます。
したがって、時季変更権の行使により、支給額が大きく変わる場合、特に支給額が半分以下になるような場合には、その行使は慎重に行う必要があります。会社は、労働者の権利を尊重し、公正な労働条件を確保することを念頭に置いて、時季変更権を行使するべきです。また、労働者との間で事前に合意を得ることも重要です。
よくある質問
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