background

有給休暇の時季変更権について、支給額が大きく変わる場合でも変更は可能ですか?

もっと見る
logo

対策と回答

2024年11月16日

有給休暇の時季変更権について、会社側が社員からの有休申請に対して「時季変更権」を行使することが可能です。この権利は、労働基準法第39条第5項に基づき、会社が業務の正常な運営を確保するために認められています。

しかし、時季変更権の行使により、支給額が大きく変わる場合、特に支給額が半分以下になるような場合については、労働基準法の精神に反する可能性があります。労働基準法は、労働者の権利を保護し、公正な労働条件を確保することを目的としています。そのため、時季変更権の行使により、労働者の経済的利益が不当に損なわれるような場合には、その行使は適切でないとされる可能性があります。

具体的にあなたの例では、土日祝日は時給1200円で8時間勤務、平日は時給1100円で4時間勤務という条件で、5日間の有給申請を全て日曜日で申請した場合、会社側が全ての日程を平日に移動すると、支給額が半分以下になる可能性があります。このような場合、時季変更権の行使は労働者の経済的利益を不当に損なうものとなり、適切でないと考えられます。

したがって、時季変更権の行使により、支給額が大きく変わる場合、特に支給額が半分以下になるような場合には、その行使は慎重に行う必要があります。会社は、労働者の権利を尊重し、公正な労働条件を確保することを念頭に置いて、時季変更権を行使するべきです。また、労働者との間で事前に合意を得ることも重要です。

よくある質問

もっと見る

·

火傷で会社を休んでいるが、個人的にはもう動けるので働けると思っているのに、会社から休めと言われている場合、どうすれば良いでしょうか?

·

正社員として募集する際に、契約社員や派遣、バイトと比較して、賞与がほとんどなく激務であることを条件にしている理由は何ですか?

·

29歳女性が7、8時間働けない場合、どのように対処すればよいでしょうか?

·

職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

·

大企業では、賞与前に目標設定を書かされることは一般的ですか?
background

TalenCat CV Maker
1クリックで履歴書を作成