
4月10日からパートとして雇用され、5月1日から常勤に変更となった場合の有給休暇の発生と計算方法について
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対策と回答
有給休暇の発生と計算方法については、労働基準法に基づいて会社が定める就業規則に従います。一般的に、有給休暇は6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与されます。
①有給休暇の発生時期について、あなたの場合、4月10日から勤務を開始し、10月10日で6ヶ月となります。しかし、5月1日から常勤に変更となったため、常勤としての勤務期間が6ヶ月以上となる11月1日以降に有給休暇が発生する可能性があります。具体的な日付は就業規則によりますので、会社に確認することをお勧めします。
②有給休暇の計算方法について、一般的には直近3ヶ月の給与を基に計算されます。あなたの場合、5月から常勤となったため、パート時代の給与は有給休暇の計算に含まれない可能性が高いです。しかし、これも就業規則によりますので、会社に確認することをお勧めします。
欠勤がないことは有給休暇の発生に有利ですが、具体的な条件や計算方法は会社の就業規則によります。会社の人事部門が休暇中であっても、可能であれば他の担当者に確認することをお勧めします。
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