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準社員(時給)として働いています。有給休暇を取得すると、有給日数分公休が増えるという会社の制度について、これは法律等で定められているのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法に基づくと、有給休暇は労働者の権利として保障されており、使用者は労働者に対して有給休暇を与える義務があります。しかし、有給休暇を取得した際に公休日数が増加するという制度は、労働基準法には定められていません。これは会社独自の規定であり、労働者にとっては給与が減少する結果となる可能性があります。

具体的には、労働基準法第39条により、使用者は労働者が6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、継続し、または分割して取得することができる年次有給休暇を与えなければなりません。この有給休暇の日数は、労働者の勤続年数に応じて増加します。

あなたの会社の制度は、有給休暇を取得すると公休日数が増加し、結果として月の休日が増えるというものです。これは、有給休暇の取得が労働者の権利であるにもかかわらず、実質的に給与が減少する可能性を生じさせるため、労働者の権利を侵害するものと考えられます。

このような制度については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、労働者の権利を保護する役割を持っています。また、労働組合に加入し、労働条件の改善を図ることも一つの方法です。

労働者の権利を守るためには、労働基準法の内容を理解し、適切な手段を講じることが重要です。あなたの会社の制度が労働基準法に違反している可能性があるため、適切な対応を取ることをお勧めします。

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