
入社4年で半年間休職し、4月半ばに復帰した場合、次の有給休暇はいつ付与されるでしょうか?
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対策と回答
有給休暇の付与は、労働基準法に基づいて行われます。労働基準法第39条によると、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10日の有給休暇を与えることが義務付けられています。その後、勤続年数に応じて有給休暇の日数が増加します。
あなたの場合、入社4年目で半年間休職し、4月半ばに復帰したとのことです。休職期間は勤務期間に含まれないため、復帰後の勤務期間が6ヶ月を超えた時点で次の有給休暇が付与される可能性があります。具体的には、復帰した4月半ばから6ヶ月後、つまり10月半ば頃に次の有給休暇が付与されると考えられます。
ただし、これはあくまで一般的なケースであり、会社の就業規則や有給休暇の付与ルールによって異なる場合があります。復帰後の具体的な勤務状況や会社の規定を確認することが重要です。会社の人事部門に問い合わせることをお勧めします。
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