
派遣で短期のお仕事を5ヶ月していて今月末で契約満了でしたので同じ派遣会社でのお仕事を探していたのですがなかなか見つからない状態です。11月から紹介されているお仕事はあるので他社でのお仕事を11月までした場合有給はまた11月からの6ヶ月後になりますか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、有給休暇は労働者が6ヶ月間継続して勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合に付与されます。あなたの場合、現在の派遣契約が満了し、新たな派遣先での勤務が11月から始まるとのことです。この場合、新しい派遣先での勤務が6ヶ月継続し、所定労働日の8割以上出勤した後に有給休暇が付与されることになります。つまり、11月からの勤務が6ヶ月後、つまり翌年5月に有給休暇が付与される可能性があります。ただし、これは派遣会社の規定や労働契約によって異なる場合がありますので、詳細は派遣会社に確認することをお勧めします。
