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小さな診療所で常勤事務として働いています。人手不足のため、休日が基本4週8休(変形休日制、シフト勤務)ですが、今月から診療所の休診日(週1日)のみとなり、8休が取れないため、満たない日数は少し割増時給で計算すると言われました。この場合、いつの出勤日が該当するかは、社労士や経理、院長等(上司にあたる人)と相談するのが一般的なのでしょうか?基本的に毎月の休日日数は休診日+翌日に設定しているため、月によって休日日数が変わります。

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対策と回答

2024年11月16日

休日出勤に関するご質問について、以下の点をご確認ください。

まず、休日出勤の定義と割増賃金の計算方法についてです。休日出勤とは、法定休日(週1日または4週間で4日)に労働することを指します。法定休日に労働した場合、通常の時給に加えて25%以上の割増賃金が支払われることが法律で定められています。

次に、休日日数の設定についてです。あなたの診療所では、休診日と翌日を休日として設定しているようですが、これが法定休日に該当するかどうかは、就業規則や労働契約書を確認する必要があります。法定休日に該当しない場合、その日は所定休日となり、割増賃金は発生しません。

最後に、出勤日の該当についてです。いつの出勤日が休日出勤に該当するかは、社労士や経理、院長等と相談するのが一般的です。特に、休日日数が月によって変動する場合、どの日が法定休日に該当するかを明確にすることが重要です。また、割増賃金の計算方法や支払い方法についても、就業規則や労働契約書に基づいて確認する必要があります。

以上の点を踏まえて、診療所の関係者と詳細な相談を行い、適切な対応を取ることをお勧めします。

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