残業手当の割増率30%、休日出勤手当の割増率50%は普通くらいですか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働いた場合、使用者は通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。また、法定休日に労働させた場合は、通常の賃金の35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。したがって、あなたの会社が提供する残業手当の割増率30%と休日出勤手当の割増率50%は、法律で定められた最低限の割増率を上回っており、一般的には普通から良いとされる範囲内です。ただし、これはあくまで法律上の最低基準であり、実際の業界や企業によってはより高い割増率を提供する場合もあります。また、割増率だけでなく、残業時間の総量や休日出勤の頻度も労働条件の全体的な評価に影響します。
よくある質問
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