
看護師として勤務していた病院で、月に8日の休みしかなく、有給休暇も年間12日しか使えませんでした。これは休みが少なすぎるのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、労働者は少なくとも週に1日または4週間に4日の休日を確保されるべきです。また、有給休暇については、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対し、年10日以上の有給休暇を与えることが義務付けられています。看護師の場合、特に医療現場の特性上、勤務形態が不規則であることが多く、休日が少ないことが問題となることがあります。しかし、月に8日の休みと年間12日の有給休暇は、労働基準法の最低基準を下回っている可能性があります。具体的な状況については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。また、労働組合に加入して、労働条件の改善を図ることも一つの方法です。
よくある質問
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