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新扶養制度について教えて下さい。現在夫の扶養になりながらパートで働いております。10月からの社会保険加入ですが、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が8.8万円以上、2ヶ月を超える雇用の見込みがある、学生ではないとあります。現在月に週18時間と週22時間の交互のシフトなので月給も88000円超える月と超えない月があります。従業員は51人以上の会社です。このような場合社会保険に加入対象になるでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

新扶養制度の下での社会保険加入要件は、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が8.8万円以上、2ヶ月を超える雇用の見込みがある、学生ではないという条件を満たす必要があります。あなたの場合、週の労働時間が18時間と22時間の交互のシフトであり、月給も88000円を超える月と超えない月があるとのことです。このような場合、社会保険に加入するかどうかは、月の平均労働時間と月給を計算することで判断されます。具体的には、1年間の総労働時間を52週で割って週の平均労働時間を算出し、12ヶ月の総賃金を12で割って月の平均賃金を算出します。これらの平均値が加入要件を満たす場合、社会保険に加入することになります。また、従業員数が51人以上の会社であることも、社会保険加入の要件を満たす一つの条件となります。具体的な計算方法や判断基準については、社会保険事務所や労働基準監督署に問い合わせることをお勧めします。

よくある質問

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