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身内に不幸があった時に仕事を休むことが許されるのは、一般的に次のどの範囲まででしょうか? ①両親、配偶者、子供 ②兄弟 ③祖父母 ④叔父・叔母 ⑤従兄弟

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対策と回答

2024年12月2日

日本において、身内に不幸があった場合に仕事を休むことが許される範囲は、労働基準法によって定められています。具体的には、労働者が親族の死亡に伴う葬儀等に参列するために休暇を取得する権利が認められています。この休暇は「忌引き休暇」と呼ばれ、通常は3日間が標準的な日数とされています。

忌引き休暇が認められる親族の範囲は、一般的には以下の通りです。

①両親、配偶者、子供
②兄弟
③祖父母
④叔父・叔母
⑤従兄弟

ただし、これはあくまで一般的な範囲であり、企業によってはより広い範囲を認める場合もあります。また、忌引き休暇の日数も企業によって異なることがあります。従って、具体的な休暇の取得については、各企業の就業規則や労働協約を確認することが重要です。

また、労働基準法では、忌引き休暇の取得に際して、労働者が無給であることを強制することは禁止されています。つまり、忌引き休暇を取得した場合でも、賃金が支払われることが原則です。ただし、これも企業の就業規則によって異なる場合があるため、事前に確認しておくことが望ましいです。

以上のように、身内に不幸があった場合の休暇取得については、労働基準法に基づいた一般的な範囲がありますが、具体的な内容は各企業の就業規則によります。従って、労働者は自身の権利を確認し、必要に応じて企業とのコミュニケーションを図ることが重要です。

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