
朝礼の時間が時間外労働にならないのは違法ではないでしょうか?月に一度、定時の30分前に朝礼があります。社長と会長の話を聞くだけの時間ですが、これが労働時間にならないのは法的に問題ないのでしょうか?また、残業も30分からしかつかないのはどうなのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
朝礼の時間が労働時間に含まれないことについては、労働基準法において明確な規定があります。労働基準法第32条によると、使用者は労働者に対し、休憩時間を除き一週間について40時間、一日について8時間を超えて、労働させてはならないとされています。しかし、この規定には、労働者が実際に業務に従事している時間が対象となります。つまり、朝礼のような形式的な集会や、業務に直接関係のない活動は、労働時間に含まれないと解釈されることがあります。
ただし、これはあくまで一般的な解釈であり、実際の運用は企業の就業規則や労使協定によって異なります。就業規則に朝礼の時間が労働時間に含まれると明記されている場合は、その時間も労働時間として扱われるべきです。また、朝礼が業務に直接関連する内容である場合や、労働者がその時間に他の業務を行うことができない場合には、労働時間として扱われる可能性があります。
残業時間についても、労働基準法第37条により、使用者は労働時間を延長し、又は休日に労働させる場合においては、その時間又はその日の労働について、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内であらかじめ厚生労働大臣の定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないとされています。したがって、30分からしか残業代がつかないというのは、法的に問題がある可能性があります。
これらの問題については、労働基準監督署に相談することで、法的な見解や対応策を得ることができます。また、労働組合に加入し、労使協議を通じて問題解決を図ることも有効です。
よくある質問
もっと見る·
職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。·
残業する場合、休憩は必要ですか?·
年間休日96日は完全週休2日ではないと感じるのですが、仕事内容や時間、場所、シフト制であることはいいのですが、週一の休みもありになってくるのか気になります。·
専門業務型裁量労働制を採用している会社で、暗黙の了解として9:00に出社することが求められている場合、これは適切な運用でしょうか?また、裁量労働制の正しい理解とは何でしょうか?·
有給休暇の理由を毎回聞かれるのは普通ですか?