熊本在住の学生で、最低賃金が引き上げられた後、時給が上がっているか確認したところ、基本給が上がったが差額が処遇手当に付いていると言われました。これは違法ではないでしょうか?また、給与証明書の発行を求めたが、逆算するよう言われました。これは普通でしょうか?給与明細にも時給の表示がなく、詳細な内訳がわからない場合、どうすればいいでしょうか?
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対策と回答
最低賃金法により、雇用主は労働者に対して最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。熊本県の最低賃金が952円に引き上げられたことで、あなたの時給もそれに準じて調整されるべきです。ただし、基本給と処遇手当を分けて支払うこと自体は違法ではありませんが、合計額が最低賃金を下回ってはいけません。あなたの場合、基本給が921円で処遇手当が31円となると、合計で952円となり、最低賃金を満たしていることになります。しかし、このような内訳が明確に示されない場合、労働者が自身の賃金を正確に把握することが難しくなります。
また、給与証明書の発行に関しては、労働基準法により、労働者は自身の賃金に関する証明書を求める権利があります。雇用主はこの要求に対して、合理的な範囲で速やかに対応する義務があります。逆算するよう指示されたり、明細に詳細な内訳が記載されていない場合、これは労働者の権利を侵害する可能性があります。
このような状況では、まずは雇用主に対して、明確な給与内訳と証明書の発行を再度求めることが重要です。それでも解決しない場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働条件の確保や労働者の権利保護を目的として、雇用主に対して是正勧告を行う権限を持っています。
また、給与明細の記載内容についても、労働基準法により、労働者が理解できる形で支払い内容を明示することが求められています。時給や各種手当の内訳が不明瞭な場合、これも労働基準監督署に相談することで、雇用主に対して明確な記載を求めることができます。
以上の手順を踏むことで、あなたの労働条件と権利が適切に保護されることを期待します。
よくある質問
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