
産休前に休職した場合、出産育児一時金や出産手当金は減額されますか?また、診断書がない場合、欠勤が続くと会社からクビにされる可能性はありますか?
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対策と回答
産休前に休職した場合、出産育児一時金や出産手当金が減額されるかどうかは、その休職がどのような理由で行われたかによります。出産育児一時金は、健康保険に加入している被保険者が出産した際に支給されるもので、休職の有無に関わらず支給されます。一方、出産手当金は、産前産後の休業期間中に被保険者が受け取ることができる手当で、休職期間が産前休業期間に含まれる場合、その期間に対しても支給される可能性があります。ただし、休職が無断欠勤や病気以外の理由で行われた場合、支給条件を満たさないことがあります。
診断書がない場合、欠勤が続くと会社からクビにされる可能性はありますが、それは会社の就業規則や労働契約に依存します。日本の労働基準法では、妊娠や出産に関連する休業は特別に保護されており、不当な解雇は禁じられています。しかし、長期間の無断欠勤は就業規則違反となり、解雇の理由となることがあります。体調不良が続く場合、医師の診断書を取得し、会社に提出することで、正当な理由付きの休職として認められる可能性が高まります。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
よくある質問
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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。·
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