
産休前に休職した場合、出産育児一時金や出産手当金は減額されますか?また、診断書がない場合、欠勤が続くと会社からクビにされる可能性はありますか?
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対策と回答
産休前に休職した場合、出産育児一時金や出産手当金が減額されるかどうかは、その休職がどのような理由で行われたかによります。出産育児一時金は、健康保険に加入している被保険者が出産した際に支給されるもので、休職の有無に関わらず支給されます。一方、出産手当金は、産前産後の休業期間中に被保険者が受け取ることができる手当で、休職期間が産前休業期間に含まれる場合、その期間に対しても支給される可能性があります。ただし、休職が無断欠勤や病気以外の理由で行われた場合、支給条件を満たさないことがあります。
診断書がない場合、欠勤が続くと会社からクビにされる可能性はありますが、それは会社の就業規則や労働契約に依存します。日本の労働基準法では、妊娠や出産に関連する休業は特別に保護されており、不当な解雇は禁じられています。しかし、長期間の無断欠勤は就業規則違反となり、解雇の理由となることがあります。体調不良が続く場合、医師の診断書を取得し、会社に提出することで、正当な理由付きの休職として認められる可能性が高まります。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
