
有給休暇の取得の「順番」について教えてください。例えば、A、令和3年10月に10日分付与、B、令和4年10月に11日分付与。の合計21日分の有給を持っている人がいるとします。この人が令和4年11月10日に有給休暇を取得する場合、①法的に、Aから消化せねばならない、②法的に、Bから消化せねばならない、③会社の規定等による(規定により自由)、④会社の規定等による(規定に無い場合はAからの消化となる)、⑤その他、いずれが正しいのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、有給休暇の取得順序については特に規定がありません。したがって、基本的には会社の規定によります。会社の規定が明確に定められている場合は、その規定に従うことになります。規定がない場合、一般的には先に付与された有給休暇から消化することが多いですが、法的にはどちらから消化しても問題ありません。ただし、会社の規定が優先されるため、従業員は会社の規定を確認する必要があります。また、有給休暇の取得については、事前に会社に申請し、承認を得る必要があります。
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