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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法では、労働者の休日に関して明確な規定があります。労働基準法第35条によると、使用者は労働者に対し、毎週少なくとも1回、または4週間を通じ4日以上の休日を与えなければなりません。これは最低限の規定であり、会社が独自により多くの休日を設定することは可能です。

あなたの場合、入社時に年間休日が120日であると説明されたため、これは会社の就業規則や労働契約の一部となっているはずです。会社が来年度、土曜日を出勤日とすることで休日を120日に調整する計画を立てたとのことですが、これが法的に許容されるかどうかは、労働契約の内容と労働基準法の規定に照らし合わせて判断する必要があります。

労働基準法では、休日の設定は使用者の裁量で行われますが、その設定が労働者の健康と福祉を損なわない範囲であることが求められます。また、労働時間の上限(1日8時間、週40時間)を超えないようにする必要があります。会社が土曜日を出勤日とすることで、労働時間が法定の上限を超えないように調整されているか、また、労働者の健康と福祉を考慮した上での決定であるかを確認することが重要です。

もし、会社の計画が労働基準法に違反していると判断される場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の適用状況を監督し、違反があった場合には是正勧告を行う機関です。

また、労働組合に加入している場合や、労働組合がある場合には、組合を通じて会社と交渉することも一つの方法です。労働組合は労働者の権利を守るために、会社との交渉や労働条件の改善に尽力します。

結論として、会社が土曜日を出勤日とすること自体は必ずしも違法ではありませんが、その決定が労働基準法や労働契約に違反していないか、また、労働者の健康と福祉を損なわないかを確認することが重要です。もし疑問がある場合には、労働基準監督署や労働組合に相談することをお勧めします。

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